厚生年金、大半の世帯で「50%」達せず…給付額試算
<年金>モデル世帯類型別水準を試算 厚労省
サラリーマンの夫、専業主婦の妻、子ども二人、という「モデル家庭」の定義がもはや「古い」ものである、という議論がされはじめていったい何年経つのだろうか。
今回の
年金改革問題でも、結局給付水準5割をキープ、といわれていたのが、この「古いモデル家庭」(ここでは子どもの数は関係ないが)のみである、ということが、これらの報道から明らかになった。
40年間共働きの世帯は、(中略)年金水準は39.4%
という数字は、これからの「モデル世帯」が、老後の資金をより「自己責任」に依拠していかなければならない現実と、年金制度の「抜本的改革」が必要であることとを明確に示している。
このような数字が「政策『決定』後」に出てくるいまの「
密室政治」には、国民への「説明責任」を全うしようという意識がまったく感じられない。それを変えていく手段は、もはや「国民からの徹底的な監視」しかないのであろうか。
<DV防止法>心理的脅迫も保護対象に 改正案提出へ(毎日新聞)
[深層ちば]2件の母親の子供殺害 背景に夫の暴力 /千葉(毎日新聞)
ドメスティック・バイオレンス(以下「
DV」)に対する認識が広まるにつれ、その被害の多さや深さが次々と明るみに出るようになってきた。
心理的脅迫も対象とし、被害者や保護対象者の範囲を拡げ、自立を助けるための各種改善を行う……と被害者側への対策は目白押しだが、加害者側への対策がないのでは、いつまで経ってもDV被害は減らないどころかむしろ増え続け、被害者への対策がなかなか需要を充足しない、ということになりかねない。
千葉県では、10月に行ったDV加害者のための電話相談に、複数の相談が寄せられたという。もともと暴力的に見えない人が配偶者や恋人に暴力を振るうなどする場合、心のどこかに大きなストレスやトラウマを抱えていることが想像される。このような加害者の心の傷を明らかにし、その上で加害者として被害者の心と体に与えた傷の大きさを知り、加害者自身が自立していくことをサポートする体制作りもまた、急がれなければなるまい。
参考サイト:「
メンタルサービスセンター」
<社民党>大脇雅子前政審会長が離党
もめにもめた幹事長はようやく又市氏に決まりましたが、
社会民主党現執行部の方針に反対し、
民主党への合流を主張していた大脇氏が
離党。これに続く人もいるでしょうから、いよいよ社民党も事実上「二分裂」状態になった、と見ていいのかも知れません。
それにしても、この時期の離党は社民党にとって実に痛いですね。政党交付金の1/2は毎年1月1日現在の在籍国会議員数で決まります(あとの1/2は国政選挙での得票率などにより計算=
詳しくはこちらへ)ので、これでただでさえ大幅減の助成金がさらに減ることに。党の事務方を養い続けることがさらに難しくなりそうです。
新直轄方式に2・4兆円 インターも追加、国幹会議(共同通信)
<道路公団>民営化推進委、機能停止か(毎日新聞)
「
道路公団の
民営化」以外はすべて
骨抜きにされた道路公団改革。民営化推進委員会での二年間の討議に、いったい何の意味があったのであろうか。
最終結果は、以下のようにまとめられるであろう。
(1)
小泉首相にとっては、「道路公団の民営化」という公約を果たすことができた。
(2)
国土交通省ならびに
自由民主党「
道路族」議員たちにとっては、この「
新直轄方式」により、計画していた
高速道路がすべて建設されることが保証され、
地元への利益誘導も守られた。
よって、お互いにとって喜ばしい(ゆえに「喜劇的」と表現した)結論となった。
しかし、国民一般にとっては、高速道路建設へ、さらに税金からの負担が増えるだけである。むしろ「これ以上無駄に血税を使わないでくれ!」というのが、大勢の意見であったはずなのにもかかわらず。
国立大学独立行政法人化の諸問題/国際政治学者と国際法学者の違い
国際法の観点から、
自衛隊のイラク派遣は「合法」なのかどうか、という視点が新鮮です。長文ですが、ぜひご一読をおすすめします。
特に注目すべきは、この部分です。
2 自衛隊派遣の法的根拠
受入れ国の同意なしに軍隊を派遣することはできない、のが国際法の原則である。しかし現段階では暫定政権も自衛隊受入れを表明してはいない。政府は安保理決議1483 を根拠としているが、これは米英軍を占領軍と認め、国際法上の義務、責任を果すよう要請したもので武力行使の合法性を承認したものではない(ジュネーブ諸条約、ハーグ規則の遵守を要請)。
3 自衛隊の武器使用
・旧政府残存勢力が自衛隊を攻撃することは、合法的な戦闘行為であり、これに反撃することは自衛あるいは正当防衛ではなく、同格の戦闘行為にあたる。
4 非戦闘地域と戦闘地域
・国際人道法上、旧政府残存勢力がイラク全土において戦闘行為を行うことは合法である。従って、非戦闘地域と戦闘地域の区別は、国際法上の概念ではない。
……これらをわかりやすく言い換えると、
・イラクに「
非戦闘地域」とか「戦闘地域」とかいう区分を適用することは法理論上無理。
・自衛隊がイラク国内の派遣先で「正当防衛」のために武器を使用することは立派な「戦闘行為」である。
・たとえ暫定政権であろうと、相手国の政府が同意していない「軍隊」の派遣は国際法の原則に違反する。
……もはや、何も付け加えることはありません。知らない、ということは、ほんとうに恐ろしいことです。