夫婦「完結出生児」2・09人、従来水準から急減(読売新聞)
今回の「国立社会保障・人口問題研究所」の調査結果ですが、その分析内容といっている記事は「要注意」です。
以前、自民党の森喜朗氏が「男女共同参画基本計画(第一次)は失敗だった」と述べていますが、いま森氏や安倍晋三氏をはじめとする自民党の“主流派”は「男女共同参画」を「女性票獲得のツール」としか考えていません。むしろ「男女共同参画」の基礎部分を徹底的に骨抜きにし、「家族」という基本共同体の中に女性を縛り(憲法二十四条改正を狙う目的はこれ)、先頃決定された「新しい少子化対策」
(参考記事)に盛り込まれている「家族の重要性の再認識を促す国民運動」も、秘めた最終目的はまさにこのことではないかと考えられる)、大日本帝国憲法+旧民法時代のような“男尊女卑社会”を復権することを狙っているようにも見えます。その方が、国民全体に、自民党の財力を支える財界からの強い要請(財界側としては「軍需関連で大儲けしたい」という一心)に基づく「憲法九条改正OK」「戦争参加OK」の根回しをしやすいからです。
今回の“分析内容記事”は、そうした自民党側の意向を受けて、「意識的に歪曲した“想像される原因”を発表している」ように見受けられます。
結果の概要(PDF)をご覧いただければおわかりになるとおり、正式な発表資料には「男女雇用機会均等法」という文字列はまったく登場していません。むしろ、「妻の就業経歴による出生子ども数に大きな差はない」とはっきり謳った見出しがあるのが「事実」です。
しかも、相変わらず子どもを産まない理由のトップは「子育て・教育にお金がかかりすぎるから」。しかも前回調査よりそう思う人の割合は増加しています。
子どもが消費世界に否応なく組み込まれ、かつお金をかけて塾や私立を中心とした進学校に通わせるなどしないと十分な教育が受けられない昨今。しかも、小泉首相の「格差が出るのは別に悪いこととは思っていない」という発言に象徴されるように、ごく少数の「勝ち組」と大多数の「負け組」を作る社会の出現により、子どもに対するそんな親の思いまでもが、無に帰する可能性を大きくはらんでいる、というのがここ昨今の状況ではないでしょうか。
しかも「出産後も就業を継続する妻は増えていない」という見出しまであります。「出産後も就業を継続する妻」が増えれば、子育ての経済的問題の解消に大いに役立つはずなのですが、実際にはそうなっていない。このことこそ、むしろ「男女雇用機会均等法」が、そしていままでの「少子化対策」自体が実効をあげていない、その確たる証拠といえるのではないでしょうか?
そんな世の中で、出生率の低下に歯止めをかけることに、「男女共同参画」の基礎部分を徹底的に骨抜きにすることがどういうロジックから「有効」と考えられているのでしょうか?
いまの政府・自民党の基本政策は、「子どもは必要最小限だけしか産まないでください。2100年の人口が半減、いや6割、7割減ってもかまいません。」と言っているのと同じです。そして、その結果が国としての活力の低下、経済の減退につながっていくことは、
「平成16年版 少子化社会白書」の第三章第二節にも謳われているとおりです。そしてそれは当然、財界にとっても歓迎されざることであるはずです。
この強烈な自己矛盾を解消するだけの「智慧」がいまの政府・自民党にあるのか、
徹底的に問いただしたいところです。
※ちなみに、「家族の大切さ」については否定するものではありません。その言葉の持つ意味を巧みに別の問題意識へのすり替えに利用しようとしている、そのことが問題なのです。
まずはURLを晒すので、じっくりご覧いただきたい。
http://www.jimin.jp/jimin/info/jender/
……そう、"gender"ではなく"jender"である。この時点でいかに「ジェンダー」という概念に対して不勉強であるか、すっかり露呈してしまっている。天下の自由民主党ともあろうものが、いったい何を考えているのか。
改めて解説しておく。かわいそうにかなり勘違いされている言葉ではあるが、「ジェンダーフリー」とは、「性差否定」を表現するためのことばではなく、「女性である、あるいは男性である、ということによって、自分らしく生きることを否定されてしまう」ことからの脱却を目指している概念である。キーワードは「男らしさ」「女らしさ」ではなく「自分らしさ」である。
「ジェンダーフリー」が目指しているのは、あくまでも「社会的性差」をなくすことだけである。自由民主党は「文化的性差」の否定に躍起になっているようであるが、そこには「人間」ではなく、「習慣」が主体になってしまっている、いつもの、といってもいい「人権軽視」の姿が見え隠れしている。同じようなことは「人権擁護法案」にも言える。政権政党にとてもふさわしいとはいえないこの不勉強ぶりには、怒りを通り越してあきれてしまうほどである。私の自由民主党への要求はただひとつ、顔を洗って、勉強し直して出直してくることである。
参考:
「嗚呼女子大生活」(5/22)
「弱気だってあるかもしれない日記」(5/24) <皇太子さま>欧州3カ国訪問前に記者会見(毎日新聞)
大変異例な記者会見である。皇太子様ならびに雅子様とそのご周辺に何が起こっていたのかは完全に「ブラックボックス」の中であるが、考えられる問題点は大きく二つある。ひとつは「雅子様が皇室外交に携わられるご機会が非常に少ない」こと。もうひとつはいわゆる「お世継ぎ問題」。これらの問題が発生するおおもとは、1949年(昭和24年)からずっと放置状態にある「皇室典範」にある。
「皇室典範」(リンク先は
「法庫」内)より
第1条 皇位は、皇統に属する男系の男子が、これを継承する。
歴代には「女性の天皇」がいなかったわけではないのに、なぜか皇室典範だけは大日本帝国憲法(明治憲法)が定めていた条文をそのまま継承している。もちろん明治憲法下の皇室典範からも何ら変わっていない。
いわずもがな、これは明治憲法下での民法に規定されていた「家父長制」(条文は「中野文庫」内
「民法旧規定・第四編(親族法)」を参照)そのものである。これらの条文は日本国憲法のもと、昭和22年の民法改正により廃止(ただし「家」制度は戸籍とともに「氏」=「男女同姓」として残されている)されたのであるが、なぜか皇室典範の中だけは改正されなかった。そして、いまや「基本的人権」についてさらに細かく定めた性質を持つ「男女共同参画基本法」の理念に完全に反しており、大きく時代遅れとなっている事は明白である。
細田内閣官房長官は、この記者会見に関しコメントを発表(参照:
皇太子さま発言、官房長官が「宮内庁で適切に対処」(asahi.com))し、「「宮内庁で責任を持って適切に対処されると思っている」と述べている。「男女共同参画」担当大臣(内閣官房長官が兼務することになっている)として、一応の「責任」は果たした発言とは見るが、この際、もうひとつ突っ込めないか。
上に挙げた二つの問題点をともに解決し、皇太子様および雅子様が「男女共同参画時代にふさわしい生き方をしたい」と意図されていることに答えるための方法はただひとつ。皇室典範を改正し、皇室を「家父長制」の束縛から解放することである。
住友電工の女性差別訴訟で和解成立、2人を昇格(読売新聞)
詳細は:
Working Women\'s Networkサイトへ(以下、このサイトからの引用文もあります)。
裁判の経緯は:
全国国公私立大学の事件情報/住友電工の男女賃金差別訴訟で和解成立からたどることができます。
その他参考リンク先(ここから情報を入手しました。感謝):
sarutoruのノート(仮)/住友系の女性差別訴訟で和解成立
第一審の「
男女別雇用管理を憲法14条の趣旨に反するものとしながら、昭和40年代においては公序良俗に反しない」とする判決から3年あまり。
労働組合の協力が得られず、従業員の昇格の実態や賃金実態についての証拠が決定的に不足していた
という悲惨な状況からスタートしたこの訴訟は、原告に加え、他の女性からも昇進者を生む、という画期的な内容の和解に至りました。
しかも、
・会社は、
コース別雇用管理が実質的に性別による雇用管理にならないように、その必要性や処遇の合理性について、労使協議により必要な取組みを続けていくこと
・国(厚生労働大臣)は、機会均等調停委員会による調停の積極的かつ適正な運用に努めること
など、継続すべき具体的な対策内容を含んだ勧告が出されており、男女間の雇用差別をなくす方向への「大きな一歩」となっています。
この勧告をまとめられた大阪高等裁判所の井垣裁判長、高山・神山両裁判官のご尽力に、心から敬意を表します。
最後に、今後の雇用管理への指針として大変重要な「和解調書」の全文を記載しておきます。
和 解 調 書
期 日 平成15年12月24日 午後4時00分
場 所 大阪高等裁判所第14民事部和解室
裁判長裁判官 井 垣 敏 生
裁 判 官 高 山 浩 平
裁 判 官 神 山 隆 一
出席した当事者等 (略)
手 続 の 要 領 等
裁判長 和解勧告
国際社会においては、国際連合を中心として、男女平等の実現に向けた取組みが着実に進められており、女性がその性により差別されることなく、その才能及び能力を自己の充足と社会全体のために発展させ、男性と女性が共に力を合わせて社会を発展させていける社会こそが真に求められている平等社会であることは、既に世界の共通認識となっているというべきである。
日本国憲法は、個人の尊厳と法の下の平等を宣言しており、わが国においても、国際的潮流と連動しつつ、その精神を社会に定着させるため、女性差別撤廃条約の批准(昭和60年)、男女共同参画社会基本法の制定(平成11年)など、着実な取組みが進められているが、他方、一部に根強く残っている性的役割分担意識等が、男女間の平等を達成するための大きな障害となっている現実もある。
就業の場面においては、昭和60年に制定された「雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律」(旧均等法)が平成9年に改正され (平成11年4月施行、改正均等法)、事業主は、労働者の募集及び採用について女性に対し男性と均等な機会を与えなければならず、配置、昇進等においても差別的取扱いが禁止されるに至っている。
このような改革は、男女差別の根絶を目指す運動の中で一歩一歩前進してきたものであり、すべての女性がその成果を享受する権利を有するものであって、過去の社会意識を前提とする差別の残滓を容認することは社会の進歩に背を向ける結果となることに留意されなければならない。そして現在においては、直接的な差別のみならず、間接的な差別に対しても十分な配慮が求められている。
当裁判所は、上記事件について、審理の結果を踏まえ、かつ、上述したとおり、男女差別の撤廃に向けた国際的な取組みと、男女共同参画社会基本法が制定され、その実現に向けて、社会の隅々における取組みが進められている今日のわが国の状況を考慮し、本件紛争が早期に、かつ、前向きに解決されることを期待して、別紙和解条項をもって、当事者双方が和解することを勧告する。
当事者間に次のとおり和解成立
第1 当事者の表示
別紙当事者の表示記載のとおり
第2 請求の表示
原判決(大阪地方裁判所平成7年(ワ)第8009号賃金等請求事件)および平成13年7月2日付け請求の趣旨の追加申立書記載のとおりであるからこれを引用する。
第3 和解条項
別紙和解条項記載のとおり
和 解 条 項
1
(1) 被控訴人住友電気工業株式会社(以下「被控訴人会社」という。)は、これまでにも職種・職分制度について種々の改正を加えてきているが、改正均等法が、女性労働者についても、男性労働者と同様に、その意欲、能力、適性や成果等に応じて均等な処遇をすることを義務付けている趣旨に沿い、また厚生労働省雇用均等・児童家庭局が制定した「コース等で区分した雇用管理についての留意事項」において、コース等で区分した雇用管理が実質的に性別による雇用管理になるおそれがあることから、コース等で区分した雇用管理を行なう必要性や処遇の違いの合理性について十分に検討することが肝要であると指摘されていることに留意し、労使協議を踏まえ、引き続き必要な取組みを続けていくものとする。
(2) 被控訴人会社は、控訴人西村かつみを平成16年1月16日付けで主席に昇格させる。
(3) 被控訴人会社は、控訴人白藤栄子を平成16年1月16日付けで主査に昇格させる。
(4) 被控訴人会社は、控訴人ら各自に対し、本件解決金として、それぞれ500万円の支払義務があることを認め、これを平成16年1月9日限り、控訴人ら代理人宮地光子の指定口座に振り込む方法で支払う。
(5) 控訴人らは、被控訴人会社に対するその余の請求を放棄する。
(6) 控訴人らと被控訴人会社は、控訴人らと被控訴人会社との間において、本件に関し、本和解条項に定める以外、何らの債権債務がないことを相互に確認する。
2
(1) 厚生労働大臣は、男女共同参画基本法に基づく基本計画において、「雇用の分野における男女の均等な機会と待遇の確保対策の推進」について、均等法の改正により、平成11年4月から、募集・採用、配置・昇進を含む雇用管理のすべての段階における女性に対する差別が禁止されたことを踏まえ、積極的な行政指導により改正均等法の履行確保を図ること、また、実質的な男女の均等確保を実現し、女性の能力を最大限に活かすためには、制度上の男女均等が確保されるだけでなく、事実上生じている男女労働者間の格差を解消するための企業の積極的取組みが不可欠であることから、企業に対する促成施策を積極的に展開することを施策の基本方向として提示し、更にコース等で区分した雇用管理に関しても、上記留意事項の周知徹底を図るとともに、適正な運用に向けた的確な指導等を行なうことを目指しているところである。したがって、厚生労働大臣は、雇用管理区分が異なる場合であっても、それが実質的に性別による雇用管理となっていないかについても十分な注意を払い、これらの施策を更に推進するとともに、改正均等法が、機会均等調停委員会による調停について、事業主の同意要件を削除した趣旨にもかんがみ、同調停の積極的かつ適正な運用に努めるものとする。
(2) 控訴人らは、被控訴人国に対する請求をいずれも放棄する。
(3) 控訴人らと被控訴人国は、控訴人らと被控訴人国との間において、本件に関し、本和解条項に定める以外、何らの債権債務がないことを相互に確認する。
3
訴訟費用および和解費用は、第1・2審とも各自の負担とする。
以上
<DV防止法>心理的脅迫も保護対象に 改正案提出へ(毎日新聞)
[深層ちば]2件の母親の子供殺害 背景に夫の暴力 /千葉(毎日新聞)
ドメスティック・バイオレンス(以下「
DV」)に対する認識が広まるにつれ、その被害の多さや深さが次々と明るみに出るようになってきた。
心理的脅迫も対象とし、被害者や保護対象者の範囲を拡げ、自立を助けるための各種改善を行う……と被害者側への対策は目白押しだが、加害者側への対策がないのでは、いつまで経ってもDV被害は減らないどころかむしろ増え続け、被害者への対策がなかなか需要を充足しない、ということになりかねない。
千葉県では、10月に行ったDV加害者のための電話相談に、複数の相談が寄せられたという。もともと暴力的に見えない人が配偶者や恋人に暴力を振るうなどする場合、心のどこかに大きなストレスやトラウマを抱えていることが想像される。このような加害者の心の傷を明らかにし、その上で加害者として被害者の心と体に与えた傷の大きさを知り、加害者自身が自立していくことをサポートする体制作りもまた、急がれなければなるまい。
参考サイト:「
メンタルサービスセンター」